青年ユニオン 交渉で有給休暇支払わせる

岐阜青年ユニオンは派遣会社Aが拒否した有給休暇を支払わせました。

派遣会社Aでは就業規則に「連続して3日以上、有給休暇を取得する場合は30日前までに申し出ること。」と規定がありました。

岐阜青年ユニオンに相談にきたBさんは退職のために有給休暇を使おうと申請をしましたが、担当者から、「申請の期間が過ぎているが書き方を変えてくれれば、取れるから」と説明されて言われるがままに申請を書き直しました。しかし、後日担当者からは「申請が通らない。有給休暇は支払えない」と連絡がありました。Aさんは納得ができず、青年ユニオンに相談し、その場で加入となりました。有給休暇は、労基法上、使用者ができるのは、時季変更権のみで、就業規則に申請期日の規定があっても、取らせなくてはなりません。岐阜青年ユニオンがそのことを会社担当者に指摘すると、後日、支払うとの回答がありました。